top of page

​宿泊約款

 

 

(適用範囲)
第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申込み)

第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4) その他施設が必要と認める事項

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基 本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 15 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9) 都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場 合(第 3 条第 2 項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた 場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別 表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第 4 条第 1 項の 特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除し たときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日になっても到着しないときは、その宿泊契 約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)
第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれ があると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

2. 宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認 められるとき。

3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

4. 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会的勢力であるとき

ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
ハ. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき

5. 宿泊客が当施設もしくは当施設従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲 を超える負担を要求したとき。

6. 宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

7. 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害 となる行為を行ったとき。

8.一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。

9.館内に以下のものを持ち込んだときまたは持ち込もうとしたとき。

・拳銃
・刀剣類
・著しく悪臭を発する物品

・著しく大量の物品 ・発火、引火しやすい物(火薬や揮発油) ・植物・動物・昆虫その他これに類するもの

・その他,法令により所持が禁止されているもの
10. ホテルの備品または物品をホテルの外に持ち出し、またはホテル内の別の場所に移動したとき。
11. 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
12. ホテル内で他の宿泊者、来訪者または従業員に対し,広告物,物品を配布する行為、宗教活動(布教・勧誘)または営業行為を行ったとき
13. 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。 14. その他等施設が定める利用規則に従わないとき。

2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、予約時の際に次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所
(2) 出発日及び出発予定時刻
(3) その他当ホテル(館)が必要と認める事項

(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、予約時に送信致しますメール内のチェックイン、チェックアウトの時間を

ご確認下さい。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の50%)

(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)

(3) 超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の 100%)

(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて当施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(料金の支払い)

第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、クレジットカード決済のみとなります。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)
第 12 条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 13 条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をす るとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

(駐車の責任)

第 14 条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施 設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第 15 条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対 し、その損害を賠償していただきます。
免責事項 施設内からのデータ通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。データ通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がい かなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。又、データ通信のご利用 に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償 していただきます。

 

別表 1: 宿泊料金等の算定方法 (第 10 条関係)

顧客が支払うべき宿泊料金総額 基本宿泊料・消費税
備考 1 基本宿泊料は HP に掲示する料金表によります。

別表2 違約金

契約解除の通知を受けた日ならびにその際の宿泊料金に対する違約金率

不泊 & 当日 100%
前日 100%
4日前~2日前まで 50%


2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

付則
この宿泊約款は、令和 4 年 4 月 1 日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。 但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則 を適用するものとします。

問い合わせ窓口

施設名:Cottage HINATA Vista

電話:080-4572-0109

bottom of page